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同一労働同一賃金とは?派遣先・派遣元がすべきこと

同一企業・団体において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間に不合理な待遇差が生じていることがあります。不合理な待遇差を解消するために、2020年4月1日に同一労働同一賃金を導入した労働者派遣法が施行されました。この記事では、労働者派遣法の改正による派遣労働者の同一労働同一賃金について、派遣元・派遣先が注意することなどを含めてご紹介します。


目次[非表示]

  1. 派遣労働者の同一労働同一賃金とは? 
  2. 待遇決定方式
    1. 派遣先均等・均衡方式
    2. 労使協定方式
      1. 【Tips】過半数代表者とは?
  3. 派遣元・派遣先による情報提供
    1. 派遣元が提供する待遇決定方式の情報
    2. 派遣先が提供する比較対象労働者の待遇情報 
  4. 派遣元・派遣先がするべきこと
  5. まとめ


派遣労働者の同一労働同一賃金とは? 

派遣労働者の同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消するために労働者派遣法の改正によって導入されたものです。2020年4月1日に施行され、規定の整備により派遣元・派遣先に新たな義務や責任が課されました。


待遇決定方式

同一労働同一賃金の導入によって、義務化されたことの一つに待遇決定方式の確保があります。待遇決定方式とは、派遣労働者の待遇を決める方法のことです。正規雇用労働者と派遣労働者との間に不合理な待遇差が生じないように、派遣元事業主に対して、派遣先均等・均衡方式労使協定方式のいずれかの確保を義務化しています。


派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式とは、派遣先の通常の労働者(正規雇用労働者)と均等・均衡な待遇にする方式です。均等待遇・均衡待遇とは、下記のような待遇のことです。


均等待遇・・・職務内容などが同じ場合は、同一の待遇にする

均衡待遇・・・職務内容などが異なる場合は、さまざまな事情の相違を考慮して不合理な格差がないようにする


努力義務として、派遣元事業主は派遣先の通常の労働者(正規雇用労働者)との均衡待遇を考慮しつつ、派遣労働者の就業の実態に関する事項(職務内容、職務の成果、意欲、能力又は経験など)を勘案して賃金を決定するよう努める必要があります。

したがって、派遣先は派遣元に対して、派遣労働者の待遇を決める際に比較対象となる正規雇用労働者の待遇情報を提供する必要があります。比較対象となる正規雇用労働者の待遇情報の提供に関しては、後ほど詳しくご紹介します。


労使協定方式

労使協定方式とは、一定の要件を満たす労使協定によって待遇を決定する方式です。労使協定は、過半数労働組合(※)または過半数代表者(労働者)と派遣元事業主(使用者)との間で一定の事項について書面で締結します。(※)過半数労働組合とは、労働者の半数以上が参加している労働組合のことです。

労使協定で定めた事項を遵守しているときは、労使協定に基づいて待遇の決定を行います。しかし、労使協定が適切な内容でない場合労使協定で定めた事項を遵守していない場合以下に挙げる待遇に関しては、派遣元事業主は派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保しなければなりません。


・派遣先が実施する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練

・派遣先が派遣先の労働者に対して利用の機会を提供する給食施設、休憩室及び更衣室



【Tips】過半数代表者とは?

過半数代表者とは、労働者側の代表者であるため、企業運営に関与したり人事権を持っていたりする人経営側の人は過半数代表者になることができません。過半数代表者になれる人は、以下の①と②に当てはまる人ですが、①に当てはまる人がいない場合は②に当てはまる人になります。


①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではない
→経営者と一体的な立場で働いている人

②派遣元事業主の意向に基づき選出された者ではなく、民主的な方法(投票や挙手、話し合いなど)による手続きにより選出された者


派遣元・派遣先による情報提供

派遣労働者の待遇決定にあたって、適切な待遇を決定するために派遣元事業主・派遣先はそれぞれの対象者に対して情報提供を行わなければいけません。派遣元事業主・派遣先が情報提供をする対象者や提供する情報の内容についてご紹介します。


派遣元が提供する待遇決定方式の情報

派遣元事業主が情報提供をする相手は、派遣労働者・派遣先等の関係者です。内容については、以下のようになっています。


・派遣労働者の数
・派遣先の数
・マージン率
・教育訓練に関する事項等
・労使協定の締結をしているか
→労使協定を締結している場合 
   ・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
   ・労使協定の有効期間の終期


派遣先が提供する比較対象労働者の待遇情報 

派遣先が情報提供をする相手は、派遣元事業主です。内容については、派遣先均等・均衡方式の場合と労使協定方式の場合で異なっており、以下のようになっています。労使協定方式では、労使間で定めた協定に基づいて待遇の決定を行うため、派遣先均等・均衡方式に比べて提供する情報が少なくなっています。また、派遣元事業主は派遣先から情報提供がないときは労働者派遣契約を締結してはいけません。


派遣元・派遣先がするべきこと

派遣元・派遣先がすることとして、情報提供や待遇決定方式の確保などについて述べてきましたが、そのほかにも公正な待遇を確保するために派遣元事業主、派遣先は以下の内容をしなくてはいけません。



まとめ

労働者派遣法の改正による同一労働同一賃金は、公正な待遇確保を目的としています。待遇決定には、派遣元・派遣先がそれぞれ必要な情報を提供することが大切であり、派遣元・派遣先の両方が協力しあう必要があります。誰もが働きやすい環境を作るために、同一労働同一賃金を目指しましょう。また、多様な働き方が増えている今、公正な待遇についてよく理解し、実行していくことで多様な働き方を自由に選択できるようにしましょう。


▼ 関連資料


参考文献

厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

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