よくあるご質問(FAQ)

人材派遣について

どのくらいの期間から派遣できますか?週2~3日や月末月初のみのといった派遣は可能ですか?

最短1日から3か月以上の長期まで派遣が可能です。特定の期間や繁閑に合わせてご利用いただけますが、契約期間によって対応可能な業務や人材に制限がございます。

人材派遣の料金形態はどのようになっていますか?

派遣を開始するまで費用はいただきません。
派遣開始後の費用については業務内容によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

人材派遣が可能なエリアに制限はありますか?

日本全国対応が可能です(一部離島を除く)。

依頼してから派遣までにかかる日数はどのくらいですか?

迅速な対応に努めておりますが、業務内容や必要なスキル等によってスタッフの人選にお時間をいただく場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

派遣ができない業務はありますか?

労働者派遣法において、以下の業務への派遣が禁止されております。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院、診療所等における医療関連業務
・弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務
※ただし、病院・診療所等における医療関連事務については、「紹介予定派遣」「病院・診療所等以外の施設で行われる業務」「産前産後休暇・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務」「僻地での業務」の場合は派遣が認められています。

派遣スタッフの受け入れ期間にはどのような制限がありますか?

同一の派遣先事業所の同一部署内で派遣スタッフを受け入れられる期間は3年間となっています。
また、同一の労働者を派遣先事業所の同一部署において受け入れることができる期間は3年間となっています。

派遣スタッフに金銭の取り扱いをしてもらうことはできますか?

法律上可能です。金銭の取扱いが業務上必要な場合は、契約の際に別途覚書を締結させていただきます。また、派遣スタッフの扱える金銭には制限がございますので、詳しくはお問い合わせください。

派遣スタッフの面接はできますか?

派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求める、面接を行うなど)することは派遣法において認められておりません。派遣スタッフの選考は、雇用元である派遣元が行います。

派遣を依頼するときに伝えるべきことは何ですか?

適切な人材をお探しするにあたって、以下の事項についてお伺いしております。

・現状のお悩み、課題
・就業条件:派遣期間、就業時間・曜日、残業有無
・派遣スタッフの業務内容
・必要なスキル、資格要件
・職場環境:服装規定
・就業先部署の業務内容
・福利厚生:制服貸与、就業先施設の利用可能範囲

派遣契約の締結に押印や収入印紙は必要ですか?

派遣契約の締結の際、収入印紙は不要です。押印については、労働者派遣基本契約書のみ必要となります。

派遣に関する契約書を保管しておく必要はありますか?

「派遣先管理台帳」は、派遣終了日より3年間の保存が義務付けられております。
「労働者派遣基本契約書」「労働者派遣契約書」の保管については義務付けられておりませんが、契約内容の確認という観点から、契約期間中は保管をお願いしております。

派遣契約の際に必要なものは何ですか

派遣契約の締結に当たっては、下記が必要となります。
①担当者の選任
 ・派遣先責任者
 ・指揮命令者
 ・苦情の処理申し出先
②契約書の締結
 ・労働者派遣基本契約書
 ・労働者派遣契約書

派遣スタッフの受け入れに必要な準備について教えてください。

スタッフの就業に必要な物品や業務マニュアルの準備等、スタッフの就業環境の整備をお願いいたします。

何らかの理由で派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?

労働時間は勤務を開始した時間から算出されます。そのため、遅刻した時間分はその理由に関わらず、労働時間には含まれません。

派遣開始後に業務内容の追加・変更をすることはできますか?

労働者派遣法は、派遣先に対して「派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じること」を義務付けています。
やむを得ず業務内容を変更する場合は、契約内容の見直しや、契約書を再度取り交わすことが必要になる場合もございますので、一度派遣元にご相談ください。

派遣スタッフに出張を依頼することは可能ですか?

可能です。ただし契約書への記載等、法律に沿った対応が必要になるため、出張の可能性がある場合は一度派遣元にご相談ください。

会社の都合で、派遣スタッフの勤務日を急遽休みにすることは可能ですか?

派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で休みに変更することはできません。
万が一、派遣先の都合で派遣労働者を休業させる場合は、その休業分についてはご請求させていただいております。

派遣スタッフを直接雇用することはできますか?

派遣先、派遣元、労働者の三者が合意のうえで派遣契約を終了し、紹介予定派遣契約を新たに締結したうえであれば可能です。
ただし、派遣期間の途中で派遣スタッフを派遣先が直接雇用することはできません。

派遣スタッフに残業や休日出勤を依頼することはできますか?

時間外、休日労働に関する協定届(36協定)で定められた範囲内であれば、派遣契約に基づいて、時間外・休日労働を命じることが可能です。まずは派遣元の協定をご確認ください。

派遣スタッフへの就業中のフォローはどのように行うのですか?

弊社では、定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や就業上での不安や問題の早期発見に努め、スタッフの安定した就業を図っております。
また、派遣先企業様には、派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう契約の範囲内で業務の指示を行っていただき、派遣スタッフや派遣元から就業上の相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図っていただくことをお願いしております。

派遣スタッフの契約更新や契約条件の変更は派遣先が行ってもいいですか?

派遣先と派遣スタッフとの間には雇用関係があるわけはないため、契約の更新や終了についての取り決めを派遣先が行うことはできません。派遣先が「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される可能性がありますのでご注意ください。

派遣スタッフの受け入れ後、配慮すべき点について教えてください。

以下の事項について、配慮をお願いしております。

・仕事の指示、業務に関する情報共有
・就業環境への配慮
・コミュニケーション
・福利厚生施設利用の配慮
・教育訓練、能力開発

派遣スタッフの社会保険や福利厚生はどのようになりますか?

派遣スタッフの各種保険(雇用保険・社会保険)は派遣元が負担いたします。

紹介予定派遣について

紹介予定派遣とはどのようなものですか?

紹介予定派遣とは、派遣契約の終了後に派遣先企業の直接雇用となることを前提とした労働者派遣形態のことをいいます。
一定期間(6か月以内)派遣としてスタッフに就業してもらうことで、適性等を見極めることができ、採用のミスマッチを削減することができます。

紹介予定派遣に対応できない職種はありますか?

労働者派遣法において、下記業務への紹介予定派遣が禁止されています。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・弁護士・社会保険労務士等のいわゆる「士」業務
また、通常の派遣で禁止されている「病院・診療所等における医療関連事務」については、紹介予定派遣を利用することが可能です。

紹介予定派遣の派遣社員は必ず採用しないといけないのでしょうか?

必ず採用する必要はございません。派遣スタッフの直接雇用にあたっては派遣先と派遣スタッフ双方の合意が必要となります。

紹介予定派遣契約の派遣期間に制限はありますか?

紹介予定派遣の場合、派遣期間は最長6か月となります。双方の合意があれば、契約期間の途中でも直接雇用への切替が可能です。

紹介予定派遣の場合、面接や履歴書の提出などを求めることは可能ですか?

可能です。将来的に雇用につながる可能性があるため、紹介予定派遣では通常の派遣と違い、就業前の選考が認められております。

紹介予定派遣後に、直接雇用せず派遣契約で就業を続けてもらうことは可能ですか?

紹介予定派遣の期間終了後に派遣契約を継続することはできません。

紹介予定派遣で採用した労働者について、直接雇用してから試用期間を設けることはできますか?

紹介予定派遣で採用した労働者については、直接雇用後に試用期間を設けることは認められていません。

人材紹介について

紹介された人材の選考結果はいつ頃までに決定すべきですか?

特に定めはございませんが、人材によっては早期の決定を希望している場合もあるため、選考に時間を要する場合は事前にご相談ください。

紹介された人材への選考結果の連絡はどのようにすればいいでしょうか?

紹介会社の担当者へご連絡ください。担当者から候補者へ連絡いたします。

紹介された人材に、通常の採用で実施している試験を受けてもらうことはできますか?

可能です。紹介予定派遣と同様に雇用主は紹介先の企業様となるため、選考が認められています。

人材紹介の料金形態について教えてください。

成果報酬型のため、ご紹介した人材の採用が決定した際に紹介手数料を頂戴しております。採用決定前に費用は発生いたしません。

人材紹介に対応できない職種はありますか?

はい。下記の業務については、職業安定法により、人材紹介が禁止されています。
・港湾運送業務
・建設業務

採用した人材が本人都合ですぐに辞めた場合、紹介費用はどうなりますか?

一定期間内であれば退職時期に応じて紹介手数料を返金させていただきます。詳しくはお問い合わせください。

アウトソーシングについて

アウトソーシング(業務委託)と人材派遣との違いは何ですか?

人材派遣との最も大きな違いは指揮命令権の有無です。
人材派遣の場合、派遣スタッフ(労働者)は派遣先(企業様)の指揮命令によって業務を行います。一方で業務委託の場合、労働者は委託先の指揮命令によって業務を行うため、委託元(企業様)は労働者に直接指揮命令をすることはできません。

アウトソーシング(業務委託)ができない業務はありますか?

弁護士、会計士、税理士等の資格が必要な業務や特別な法律で禁じられている業務以外は可能です。
ただし、業務内容によっては業務委託に適さない場合もございます。お気軽にお問い合わせください。

アウトソーシング(業務委託)に適した業務にはどんなものがありますか?

以下のようなマニュアルやルールがあり、業務が定型化しているものは業務委託に適しています。
・人事業務
・コールセンター
・経理、総務、法務、その他事務全般

派遣契約から業務委託契約への切替は可能ですか?

可能です。その際、新たに業務委託契約書を締結する必要がございます。
また、指揮命令権は委託先にあるため、コンプライアンスに則った体制、環境の整備が必要になります。
業務委託化をご検討の際はお気軽にご相談ください。

アウトソーシング(業務委託)の料金形態について教えてください。

料金形態については、委託する業務の内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

アウトソーシング(業務委託)の運営を開始するまでにかかる期間はどのくらいですか?

即座に運営を開始するものから運営開始に半年~1年程度要するものまで様々なケースがあります。
委託する業務の規模によって準備に必要な期間が異なりますので、まずはお問い合わせください。

アウトソーシング(業務委託)の運用場所はどこになりますか?

委託元の指定する就業先となります。

偽装請負とはどのようなものですか?

偽装請負とは、形式的には請負を装って労働者派遣を行うことをいいます。
労働者派遣と請負(業務委託)の区分は、誰が指揮命令をしているかで判断されます。

個人情報や機密情報の取り扱いについて教えてください。

トライ・アットリソースはプライバシーマークの付与認定を受けており、求職者・ご依頼いただく企業様の個人情報の厳重な管理に努めております。 詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。

人材研修について

人材研修の料金形態について教えてください。

研修プランを作成するにあたって、以下の料金を頂いております。
・初期費用
・講師の派遣費用(時給)
・講師の交通費
また、研修内容によってはテキスト代を頂戴する場合もございます。
ご予算にあわせてカスタマイズ可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

どういった研修が効果的ですか?

企業様の抱える課題によって効果的なものは異なります。
弊社のご提供する人材研修は、企業様のご要望あわせてカスタマイズ可能です。まずはお気軽にご相談ください。

どんな研修がトレンドですか?

最近ではコンプライアンスに関するものや、CSR・CSV・SDGs関連、危機管理(BCP)、安全衛生、情報リテラシー等の研修が人気となっております。その他、多種多様な研修に対応可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

研修の効果測定はどのように行われますか?

弊社では受講前後にオリジナルのテストを実施することで、定性的・定量的な効果測定を行っております。

講師はどのような方が在籍していますか?

一般企業での研修実績や、学校法人・官公庁等での指導経験の豊富なフリーランスの講師が多数在籍しております。詳細についてはお問い合わせください。

自社向けに研修をカスタマイズすることはできますか?

可能です。研修の内容や受講要件(場所・日時・オンライン/オフライン等)をご要望や条件に合わせて細かくカスタマイズできます。

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