catch-img

【企業様向け】派遣とは?派遣の種類と禁止事項を解説!

近年、派遣社員数は増えてきており、厚生労働省の調査によると2002年~2021年では約1.7倍にもなっています。また、高齢化が進む日本では、非正規雇用労働者における高齢者の割合も年々高まってきており、派遣に関する知識は老若男女問わず多くの人にとって必要になってくると考えられます。
この記事では、派遣について基礎的な知識やメリット、活用時の注意点などについてご紹介します。


目次[非表示]

  1. 派遣とは?
    1. 派遣の種類
      1. 有期雇用派遣
      2. 無期雇用派遣
      3. 紹介予定派遣
  2. 派遣の活用における注意点
    1. 派遣禁止業務
    2. 元勤務先への派遣の禁止
    3. グループ企業派遣の8割規制
    4. 日雇派遣(30日以内)の原則禁止
    5. 同一労働同一賃金
    6. 派遣先均等・均衡方式
    7. 労使協定方式
  3. まとめ


派遣とは?

派遣とは、直接雇用(正社員・契約社員・アルバイト)と異なり、雇用主は派遣元事業主でありながら仕事上指揮命令を行うのは派遣先であるというものです。

例えば、ある人がA社に勤務しているとします。この時、直接雇用では全てA社が手続きや仕事上の指揮命令を行います。しかし、派遣では勤務先と仕事上の指揮命令のみA社が行い、それ以外は派遣元事業主が行います。



派遣の種類

派遣には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれについて、メリットや注意事項と一緒にご説明します。


有期雇用派遣

有期雇用派遣とは、決まった期間だけ派遣先企業で働く派遣形態のことです。3種類の派遣の中で最も一般的な派遣です。同じ職場で働き続ける場合、契約更新が必要です。


【メリット】
・ 繁忙期など忙しい時期だけ人手を増やすことができる
・契約を更新するか決めることができる

【注意事項】
・派遣開始前に、面接や書類などによって選考を行うことができない
・事前に派遣労働者を指名することができない
・3年を超えて有期雇用派遣として同じ会社で働く場合、3年ルールという期間制限の延長をする必要がある


無期雇用派遣

無期雇用派遣とは、派遣先企業で期間の定めなく働く派遣形態のことです。期間の違い以外は、基本的に有期雇用派遣と仕組みなどは似ております。


【メリット】
・意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる
・長期的な人材活用戦略を立てやすくなる

【注意事項】
・派遣開始前に、面接や書類などによって選考を行うことができない
・事前に派遣労働者を指名することができない


紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、直接雇用に移行することを前提として働く派遣形態のことです。6ヶ月以内の派遣期間を経て、派遣先との双方の合意により直接雇用に移ります。


【メリット】
・6ヶ月以内の派遣期間中に労働者の働きを見て、適性や勤務態度などを知った上で直接雇用の可否を決めることができるので、より業務に適切な人材を見つけることができる
・派遣開始前に派遣先の会社は、面接や履歴書による選考を行うことができる
・派遣禁止業務の1つである医療関係業務も紹介予定派遣であれば派遣可能

【注意事項】
・直接雇用に至らなかった場合、派遣労働者の求めに応じて理由を派遣労働者に明示することが必要


派遣の活用における注意点

派遣の活用にあたって、派遣してはいけない業務や派遣労働者として働くことができない人などについてご説明します。


派遣禁止業務

全ての業務において派遣ができるというわけではありません。以下にあげる業務では、派遣が禁止されています。


・建設業務
・港湾運送業務
・警備業務
・医療関係業務(一部を除く)
・弁護士等の「士」業務


元勤務先への派遣の禁止

直接雇用(正社員・契約社員・アルバイト)として働いていた会社に離職後1年以内派遣労働者として働くことはできません。しかし、60歳以上の定年退職者は例外で働くことができます。また、派遣労働者として働いていた会社に離職後1年以内に再度派遣労働者として働くことは可能です。


グループ企業派遣の8割規制

派遣元事業主が属するグループ企業への派遣は、全体の8割以下にしなければなりません。ただし、60歳以上の定年退職者は制限の対象外とされています。


日雇派遣(30日以内)の原則禁止

原則、派遣元事業主との労働契約が30日以内の日雇労働者を派遣できません。しかし、以下のいずれかに該当する方は日雇派遣が可能です。



同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、2020年4月1日に施行された労働者派遣法の改正の一部です。派遣先に雇用される正社員と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指したものです。派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、派遣先均等・均衡方式労使協定方式のいずれかを確保することが義務化されており、派遣先企業はそのために必要な待遇情報の提供などを行わなければなりません。


派遣先均等・均衡方式

通常の労働者と派遣労働者との間の均等・均衡待遇を図る方式です。基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理など、全ての待遇において派遣先の通常の労働者との間に不合理な待遇差がないようにする必要があります。


以下の2つの内容が通常の労働者と同じである場合、待遇について均等にしなければなりません。また、同じでない場合も以下の2つの内容に加えてその他の事情の相違を考慮して、不合理な待遇差にしてはいけません。

・職務内容 (業務の内容+責任の程度)
・職務内容、配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用等)


労使協定方式

労使協定とは、過半数労働組合または過半数代表者(労働者)と派遣元事業主(使用者)との間で一定の事項について書面で締結した協定のことです。


労使協定で定めた事項を遵守しているときは、労使協定に基づいて待遇を決定します。しかし、以下に挙げる待遇に関しては派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保しなければなりません。

・派遣先が実施する業務の遂行に必要な能力を付与するために教育訓練
・派遣先が派遣先の労働者に対して利用の機会を提供する給食施設、休憩室及び更衣室


​​​​​​​ただし、労使協定が適切な内容でない場合労使協定で定めた事項を遵守していない場合は、労使協定方式が適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。


まとめ

派遣といってもさまざまな派遣形態があり、派遣先企業はどのような人を必要としているのか自身の企業にあった派遣形態を選択できます。ただし、どの派遣形態にも注意しなければならないことがあるのでしっかりとそれぞれの特徴について知ることが必要です。

この記事を通してそれぞれの違いや注意することなどをよく理解して、適した人材の派遣につなげていきましょう。


▼ 関連資料


参考文献

厚生労働省「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」

厚生労働省「グループ企業内派遣の8割規制について」

▼トライ@resource人材サービスラインナップ

人材採用に関するお悩みは
お気軽にご相談ください

\無料でお見積りも承ります/
お電話でのお問い合わせはこちら
平日 9:30~18:30

人気記事ランキング

カテゴリ一覧

タグ一覧